歯科医院への通院にお困りの方へ。
ご自宅・施設まで歯科医師・専門スタッフがお伺いいたします。
診療時の質問
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診療する場所は?
ご自宅のベットやイスに座っての診療はもちろん、入院先でも診療可能です。
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準備しておくものは?
保険証をご用意ください。
病院について
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病院が遠くない?緊急時もすぐこれる?
1日に複数の訪問チームで活動しており、緊急時にも対応できる体制を整えております。
通常の訪問時も、アポの時間に必ずお伺いするのでお待たせすることはありません。
居宅療養管理指導
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居宅療養管理指導について教えてください。
訪問歯科診療では、介護保険を適用した居宅療養管理指導を算定します。
訪問歯科における居宅療養管理指導は、歯科医師が行なうものと歯科衛生士が行なうものとに分かれています。
歯科医師:継続的な医学的管理を行い、ケアマネジャーさんに必要な情報等を提供したり、利用者様やご家族様等に対して在宅サービスを利用する上での留意点や介護方法等についての指導や助言を行います。
歯科衛生士:口腔ケア、義歯清掃、摂食・嚥下機能に関する実地指導を行い、利用者様やご家族様に対してそれにかかわる指導や助言を行ないます 。
居宅療養管理指導はケアプランとの直接の関係がない独立した介護サービスで、支給限度額管理の対象外となっているため限度額の心配はいりません。
ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領(現物支給で一割負担)が可能です。したがって、ケアマネジャーさんは居宅療養管理指導にはタッチしなくてよいということになります
(運営基準によれば、居宅サービス計画に組み入れていないサービスについては給付管理票の記載も必要ありません)
※地域によっては翌月に予定される居宅療養管理指導を提出(変更)する必要がある場合がございます。